通院回数、慰謝料について 横浜市港南区の交通事故治療は鎌倉街道整骨院にお任せ下さい

2018年07月1日

こんにちは鎌倉街道整骨院の小岩です。

このブログでは交通事故にあった際に損をしないための知識を紹介いたします。そして患者様が治療・補償共にしっかりと受けるための手助けになればと思います。

今回は今回は交通事故治療の中の通院回数と慰謝料のお話をしていきたいと思います。

交通事故の慰謝料は通院回数毎に算出されるため症状が改善されていなければ出来るだけしっかりと通院して、施術を受ける事を推奨します。

その理由といたしましては仕事が忙しいから二週間治療期間を空けてしまった場合、二週間空けていても症状が落ち着いていますよと判断されてしまい、その後に症状を主張しても今回の交通事故の症状と因果関係がないと判断されてしまいます。そのような状態にならない為にも出来るだけ受傷をした当月に関しましては、しっかりとした通院をしていただく事を推奨致します。

また、事故の際に通院する医療機関の場所になりますが、あくまで通院場所は患者様が決める事が出来ます。

患者様の自由になりますので、相手の保険会社などが強制することは出来ません。ご自身が治療を受けたい医療機関を指定すれば保険会社は速やかに手続きをします。当院は交通事故や労災での保険治療も法律上もちろん認められていますので安心してご来院下さい。

患者様が通いやすい機関を選択していただく事が一番だと思います。

他にも分からないことは当院へお気軽にご相談・お問い合わせして頂ければと思います。