休業補償(専業主婦)横浜市港南区での交通事故治療は当院にお任せ下さい

2018年05月18日

こんにちは鎌倉街道整骨院です!

このブログでは交通事故にあった際に損をしないための知識を紹介いたします。そして患者様が治療・補償共にしっかりと受けるための手助けになればと思います。

今回は交通事故治療で重要な休業補償、特に専業主婦の方への休業補償についてお話をしようと思います。

休業補償とは交通事故の被害者の方が怪我をしたことにより治療あるいは症状固定までの期間、働く事が出来なくなった際に収入が減少することによる損害を言います。

今回の場合は主婦の方が主婦業を出来なくなってしまった際の補償です。

交渉におけるいわゆる保険実務として示される主婦休損は1日あたり5700円×実際に通院した日数になります。これは自賠責保険が5700円を超えることが明らかなことが証明できない場合、原則として1日5700円とする基準に従ったものになります。

主婦ですから当然ながら証明が難しい事からこの1日あたり5700円が家事従事者である専業主婦の休業損害として結びついています。

なお、実際に通院ないし入院をした日数とするのはそれ以外の日に関しては家事が出来たであろうと判断される事からです。他に家事をする人がいないことの自己申告を要求される場合もあります。

交通事故の休業補償に関しては様々なパターンがありますので、分からないことは当院でお気軽にご相談・お問い合わせして頂ければと思います。