交通事故治療 治療期間は終わったけど痛みが残ったときには・・・?

2018年05月8日

こんにちは鎌倉街道整骨院です。

今回のテーマは交通事故治療で治療期間を終えたが、まだ症状が残っている、、、そんな方に知っておいてほしい知識になります。

まずはじめに交通事故による怪我で治療した末に残ってしまった症状を一般的に後遺症と呼びます。例えば機能障害や神経症状などが挙げられます。

そして後遺障害は後遺症の中でも次の項目を満たすものをいいます。

  1. 怪我が将来も完治しないものであること
  2. 怪我と交通事故の間に因果関係があること(怪我が交通事故のせいだといえること)
  3. 怪我のために労働能力の低下があること
  4. 後遺症が医学的に証明されていること
  5. その症状が自賠責保険の等級認定に該当するものであること

後遺障害には等級があり、後遺障害が認められた際はその等級に応じた額の損害賠償が受けられます。ただし後遺障害認定を申請しても受けられないケースもございます。例えば車の損傷が軽く事故が軽微どとみなされた場合や、通院実績がないと治療があんまり必要なかったとみなされて認められないケースがあります。なので症状がある場合はしっかりと通院することは大切です。

後遺障害を申請するためには医師の診断書を出してもらう必要があったり、細かい所が多くあります。なので今回は”交通事故で怪我をして治療後にも症状が残る時には後遺障害で補償が受けられる”ということだけでも覚えていただければと思います!

分からないことがあれば当院にお気軽にご相談下さい。