交通事故治療の通院について 横浜市港南区の交通事故治療は鎌倉街道整骨院にお任せ下さい

2018年08月6日

こんにちは鎌倉街道整骨院です。

本日は交通事故治療の通院についてお話をしていこうと思います。

交通事故の通院治療では主に整形外科や整骨院などが取り扱っています。その中でも病院では通いにくい場合に近くの整骨院に通院するケースが多くあります。当院では自賠責基準での交通事故治療を取り扱っているので、自賠責基準での話をしていきます。

まずは大前提に知っておいていただいていただきたいのは自賠責基準であれば窓口支払いは不要です。なのでどれだけ通っても患者さんの負担はありませんのでご安心ください。そして患者さんから多く質問されることは毎日通ってもいいのか?と言う点です。交通事故治療ではどれだけ通っても問題ありません。特に交通事故から間もない時期は痛みの波も激しくなりやすのでしっかりと来れる日には来て頂いて治療を受ける事をお勧めします。また慰謝料などもありますので通院をしないと治療も満足に受けられず、なおかつ慰謝料も受け取れなくなりますのでしっかりと通院しましょう。来院頻度は症状が落ち着き次第徐々に落としていく形が良いかと思います。なので最初の時期はしっかりと通院しましょう。ちなみに通院期間は事故の大きさによって差はありますが長くて半年になります。それほど交通事故による怪我は治るのに時間を必要とすることを覚えておくといいと思います。

今回は交通事故による通院について簡単にお話をしましたが、他に不明な点や疑問があればお気軽にご相談して頂ければと思います。

交通事故治療箇所 横浜市港南区の交通事故治療は鎌倉街道整骨院にお任せ下さい

2018年08月1日

こんにちは鎌倉街道整骨院の小岩です。

このブログでは交通事故にあった際に損をしないための知識を紹介いたします。そして患者様が治療・補償共にしっかりと受けるための手助けになればと思います。

今回は今回は交通事故治療の中の治療箇所などのお話をしていきたいと思います。

基本的に交通事故の場合には治療の箇所に制限はありません。

例えば頸や腰、膝などを同時に負傷した場合でもすべての箇所の治療を受ける事が出来ます。交通事故の場合には後から痛みの出る場合が多くなっています。しかし、期間の空いてしまった場合には途中で患部を増やすことが出来なくなります。ですから少しでも気になるところがあるのならば早い段階で必ず全て伝えておくようにしましょう。

また、仕事をされていて夜間にしか通院出来ない患者様も多いかと思います。

通院が出来ずに適切な治療も受けられず症状が残って後遺症などに悩むことが一番お辛いかと思います。当院では平日は夜21時まで、土日も18時までの受付になりますので仕事帰りやお忙しい方でも通いやすい環境となっております。駐車場も院に併設しておりますので車でもいらっしゃりやすい環境です。

他にも分からないことは当院へお気軽にご相談・お問い合わせして頂ければと思います。

交通事故治療で整骨院に通うまでの流れは?

2018年07月11日

こんにちは鎌倉街道整骨院です!

今回も交通事故に遭われた際に役立てていただければと思います。

今回のテーマは整骨院に通うまでの流れを説明致します!

まずはじめに交通事故に遭った際におそらくほとんどの方が整形外科にいき診断をしてもらうと思います。この時に気を付けてほしいのは、”全く痛みが無いから大丈夫”と安心して整形外科や医療機関にいかないことです。交通事故に遭った際直後は気が動転したりして、痛みに気付かないことがあります。後々痛みが出てから治療を受けたいと思っても、交通事故とは関係ないと捉えられることがあるのでまずはしっかりと検査をしてもらいましょう!

そして整形外科の先生に整骨院に通うと伝えましょう。整形外科のみでは”通いにくい”であったり”治療をもっと受けたい”などあるかと思います。病院と整骨院を併用して通院することは可能ですのでご安心ください。

そして相手方の保険会社にも整骨院に通うことを伝えましょう!事前に保険会社に伝える事により後にトラブルなども避けることが出来ます。当院では自賠責基準ですので基本窓口支払いは0円になります。ただし初めて通院されるまでに相手方の保険会社からご連絡がない場合は初回のみお預金として3000円いただきます。保険会社との連絡がつき次第ご返金させて頂きますのでご安心ください!

以上が基本的な整骨院に通院するまでのステップになります。ですが先に整骨院に来て頂いてもかまいません!その際はこちらから交通事故の治療の流れを説明させて頂きます。

他にも分からないことなどがあればお気軽にご相談下さい。

通院回数、慰謝料について 横浜市港南区の交通事故治療は鎌倉街道整骨院にお任せ下さい

2018年07月1日

こんにちは鎌倉街道整骨院の小岩です。

このブログでは交通事故にあった際に損をしないための知識を紹介いたします。そして患者様が治療・補償共にしっかりと受けるための手助けになればと思います。

今回は今回は交通事故治療の中の通院回数と慰謝料のお話をしていきたいと思います。

交通事故の慰謝料は通院回数毎に算出されるため症状が改善されていなければ出来るだけしっかりと通院して、施術を受ける事を推奨します。

その理由といたしましては仕事が忙しいから二週間治療期間を空けてしまった場合、二週間空けていても症状が落ち着いていますよと判断されてしまい、その後に症状を主張しても今回の交通事故の症状と因果関係がないと判断されてしまいます。そのような状態にならない為にも出来るだけ受傷をした当月に関しましては、しっかりとした通院をしていただく事を推奨致します。

また、事故の際に通院する医療機関の場所になりますが、あくまで通院場所は患者様が決める事が出来ます。

患者様の自由になりますので、相手の保険会社などが強制することは出来ません。ご自身が治療を受けたい医療機関を指定すれば保険会社は速やかに手続きをします。当院は交通事故や労災での保険治療も法律上もちろん認められていますので安心してご来院下さい。

患者様が通いやすい機関を選択していただく事が一番だと思います。

他にも分からないことは当院へお気軽にご相談・お問い合わせして頂ければと思います。

物損事故について 横浜市港南区での交通事故治療は当院にお任せ下さい

2018年06月7日

こんにちは鎌倉街道整骨院の小岩です!!

このブログでは交通事故にあった際に損をしないための知識を紹介いたします。そして患者様が治療・補償共にしっかりと受けるための手助けになればと思います。

今回は交通事故治療の中の物損事故についてお話をしようと思います。

事故の事例では対人や車などではなく、物の損害などになる例も度々あったりします。

基本的に物損事故の場合の慰謝料としては認められない事が多くなります。大事な愛車を傷つけられたとの精神的苦痛、精神的損害を主張することはできますが、その物を賠償すれば精神的苦痛はなくなるという考えからそのような決まりになっています。

しかし、保険会社の担当者によっては、認められる事例も中にはありますので、担当者との事前の確認がとても大切になってきます。

交通事故の慰謝料に関しては交通事故の精神的損害に対して発生してくるものもありますし、様々なパターンがありますので分からないことは当院でお気軽にご相談・お問い合わせして頂ければと思います。

ご連絡お待ちしております。

休業補償(専業主婦)横浜市港南区での交通事故治療は当院にお任せ下さい

2018年05月18日

こんにちは鎌倉街道整骨院です!

このブログでは交通事故にあった際に損をしないための知識を紹介いたします。そして患者様が治療・補償共にしっかりと受けるための手助けになればと思います。

今回は交通事故治療で重要な休業補償、特に専業主婦の方への休業補償についてお話をしようと思います。

休業補償とは交通事故の被害者の方が怪我をしたことにより治療あるいは症状固定までの期間、働く事が出来なくなった際に収入が減少することによる損害を言います。

今回の場合は主婦の方が主婦業を出来なくなってしまった際の補償です。

交渉におけるいわゆる保険実務として示される主婦休損は1日あたり5700円×実際に通院した日数になります。これは自賠責保険が5700円を超えることが明らかなことが証明できない場合、原則として1日5700円とする基準に従ったものになります。

主婦ですから当然ながら証明が難しい事からこの1日あたり5700円が家事従事者である専業主婦の休業損害として結びついています。

なお、実際に通院ないし入院をした日数とするのはそれ以外の日に関しては家事が出来たであろうと判断される事からです。他に家事をする人がいないことの自己申告を要求される場合もあります。

交通事故の休業補償に関しては様々なパターンがありますので、分からないことは当院でお気軽にご相談・お問い合わせして頂ければと思います。

交通事故治療 治療期間は終わったけど痛みが残ったときには・・・?

2018年05月8日

こんにちは鎌倉街道整骨院です。

今回のテーマは交通事故治療で治療期間を終えたが、まだ症状が残っている、、、そんな方に知っておいてほしい知識になります。

まずはじめに交通事故による怪我で治療した末に残ってしまった症状を一般的に後遺症と呼びます。例えば機能障害や神経症状などが挙げられます。

そして後遺障害は後遺症の中でも次の項目を満たすものをいいます。

  1. 怪我が将来も完治しないものであること
  2. 怪我と交通事故の間に因果関係があること(怪我が交通事故のせいだといえること)
  3. 怪我のために労働能力の低下があること
  4. 後遺症が医学的に証明されていること
  5. その症状が自賠責保険の等級認定に該当するものであること

後遺障害には等級があり、後遺障害が認められた際はその等級に応じた額の損害賠償が受けられます。ただし後遺障害認定を申請しても受けられないケースもございます。例えば車の損傷が軽く事故が軽微どとみなされた場合や、通院実績がないと治療があんまり必要なかったとみなされて認められないケースがあります。なので症状がある場合はしっかりと通院することは大切です。

後遺障害を申請するためには医師の診断書を出してもらう必要があったり、細かい所が多くあります。なので今回は”交通事故で怪我をして治療後にも症状が残る時には後遺障害で補償が受けられる”ということだけでも覚えていただければと思います!

分からないことがあれば当院にお気軽にご相談下さい。

交通事故治療で整骨院は通院できるのか?

2018年05月7日

こんにちは鎌倉街道整骨院です!

今回は患者様からよくご相談をいただく交通事故の治療の通院に関することをお話ししていこうと思います。

まず交通事故で怪我をされた際に患者様は治療を受けることが出来ます。どの医療機関で治療をするかは患者様がご自由に選択できます。多くの方は整形外科で診断を受けると思います。その際に”整形外科で診断してもらったが納得がいかなかった”や”整形外科だけではなかなか通いにくい”や”治療をもっとしっかり受けたい”など通院した医療機関に満足がいかなかった場合や通院が大変な場合、他の医療機関に転院又は併用して通院が出来ます。実際整形外科で診断をしてもらい、整骨院で治療を受ける方が多く見られます。

例えば家の近くの整骨院や、夜遅くまでやっている整骨院などご自身の通いやすい整骨院に通院することで治療も受けることができ、慰謝料もしっかりと受けることができます。なので保険会社さんから整骨院への通院は認めていません。などいわれるケースも耳にしますが、そんなことは一切ないので安心してください!

今回は交通事故治療での通院についてお話をしていきました。通う病院又は整骨院は患者様ご自身で決めることができます。そして病院と整骨院を併用して通院することも可能です。なので安心して通院して頂ければと思います。またもっと細かい所や他にわからないことがありましたらお気軽に当院にお問い合わせください。

知らないと損する慰謝料の話!

2018年05月7日

こんにちは鎌倉街道整骨院です!

このブログでは交通事故にあった際に損をしないための知識を紹介いたします。そして患者様が治療・補償共にしっかりと受けるための手助けになればと思います。

今回は交通事故治療で意外と知られていない?”慰謝料”についてお話をしようと思います。

まずはご存知かとは思いますが、交通事故に遭った際は慰謝料というものを受け取ることが出来ます。この慰謝料とは交通事故によって負った怪我による肉体的・精神的な苦痛に対する損害賠償のためのお金のことを言います。

この慰謝料の算出基準は入院の期間や通院の回数などに要した期間です。他にもさまざまな要因により慰謝料は算出されますが、入通院の期間が最も影響することを覚えておきましょう!

この慰謝料は実際どれほどの金額なのか。通常の慰謝料は自賠責保険を適用した慰謝料基準になります。そして現在の慰謝料は1日あたり4200円とされています。そして基準は実際に入院・通院した実治療日数になります。例えば痛みがあってもなかなか通院が出来ないと慰謝料はあまり受け取れなくなってしまいます。なので身体のことや慰謝料のことを考えてしっかりと通院をしていくことが大切になります。

今回は慰謝料について簡単にお話をしましたが、もっと細かい事や他に気になることがありました当院にお気軽にご相談・お問い合わせして頂ければと思います。

Hello world!

2016年08月8日

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